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平成28年度 税制改正大綱のポイント③2016.1.30

~不動産取得税に係る各種特例措置の延長~

 

不動産取得税に係る以下の特例措置の適用期間が2年間延長されます。

 

 

①新築住宅を宅建業者が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6か月)を経過した日とする不動産取得税の特例措置

 

⇒適用期限を平成30年3月31日まで延長

 

 

②新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの経過年数を3年(本則2年)とする特例措置

 

⇒適用期限を平成30年3月31日まで延長

 

 

 

 

以     上

 

平成28年1月12日発行

編集・発行/(公社)全国宅地建物取引業協会連合会

(公社)全国宅地建物取引業保証協会

「平成28年度税制改正大綱のポイント」より