平成28年度 税制改正大綱のポイント④2016.2.4
~居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長~
居住用財産の譲渡に当たり、譲渡損または、譲渡益が生じた場合に応じて、以下の税制上の特例措置の適用期限が2年間(平成29年12月31日まで)延長されます。
【譲渡損が生じた場合】
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⇒住宅の住替えで譲渡損失が生じた場合であっても、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度
・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⇒住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であっても、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度
【譲渡益が生じた場合】
・居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
⇒住宅の住替えで、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡がなかったものとして、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について、譲渡があったものとして課税する制度
以 上
平成28年1月12日発行
編集・発行/(公社)全国宅地建物取引業協会連合会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
「平成28年度税制改正大綱のポイント」より