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平成28年度 税制改正大綱のポイント④2016.2.4

~居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長~

 

居住用財産の譲渡に当たり、譲渡損または、譲渡益が生じた場合に応じて、以下の税制上の特例措置の適用期限が2年間(平成29年12月31日まで)延長されます。

 

 

 

【譲渡損が生じた場合】

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

⇒住宅の住替えで譲渡損失が生じた場合であっても、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度

 

 

・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

⇒住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であっても、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度

 

 

 

【譲渡益が生じた場合】

・居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例

 

⇒住宅の住替えで、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡がなかったものとして、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について、譲渡があったものとして課税する制度

 

 

 

 

以     上

平成28年1月12日発行

編集・発行/(公社)全国宅地建物取引業協会連合会

(公社)全国宅地建物取引業保証協会

「平成28年度税制改正大綱のポイント」より