相続の民法規定見直しへ2018.6.7
民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正案など関連法案が6日、衆院法務委員会で審議入りした。残された配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を新設する。遺産分割で配偶者を優遇する規定も設ける。高齢の配偶者の住まいや生活資金を保障する。
婚姻期間が20年以上の夫婦について、配偶者に住居を生前贈与するか、遺言で贈与の意思を示せば、その住居は遺産分割の対象から外す。実質的に預貯金など他の遺産の配偶者の取り分が増える。亡くなった被相続人の親族で相続対象でない人でも、介護や看病に貢献した場合は相続人に金銭を請求できる仕組みもつくる。息子の妻が義父母の介護をしていた場合などを想定している。
出典:日本経済新聞 2018.6.7