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所有者不明地、公園や施設に2018.6.8

所有者が分からない土地の利活用を促す特別措置法が6日の参院本会議で成立した。
都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設定し、公園や仮設道路、文化施設など公益目的で利用できるようになる。
今後は民間による利用拡大を進める施策などが必要になりそうだ。

利用権を設定できるのは、建築物がなく、反対する権利者もいない土地。
市町村が公園や仮設道路にしたり、公益目的であることを条件にNPO法人などが直売所や駐車場などを造れるようになる。
持ち主が現れた場合は期間終了後に原状回復して返すことになるが、現れなければ期間を延長することも認める。
道路や町づくりなど公共工事の妨げになっている土地について、都道府県の収用委員会の審理を経ずに取得できるようにする対策も盛り込んだ。

政府は対策の第2弾として、2020年までに国土調査法や土地基本法の改正を視野に入れた施策も進める方針だ。
土地所有者の把握を進めると同時に、新たに所有者不明の土地が発生しないようにすることが狙いだ。
具体的には、所有者の氏名や住所が正確に登記されていない土地について、登記官に所有者を特定する調査権限を与える。
また、自治体が把握できる所有者の死亡情報と国が管理している登記情報を結び付け、誰が現在の所有者なのか迅速に調べられるようにする。
所有者が分からなくなるのは、相続した人が所有者が替わったことを土地の登記に記載しないことが大きな原因だ。
このため対策では、現在は任意となっている相続登記を義務づけることを検討する。土地基本法には「所有者の責務」を明記する方向だ。

出典:日本経済新聞 電子版 2018.6.7