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低層住居専用地域がいよいよ変わります2018.7.22

国土交通省は主に住宅だけを建てられる地域に、新たに商業施設を設けられるように建築規制を緩和する。
2019年夏から、一定の条件を満たせばコンビニエンスストアなどをつくれるようにする。
少子高齢化が進んで小売店が撤退したような地域では、徒歩で通えるコンビニなどへのニーズが強い。
騒音対策などを施すことを前提に、町づくりの自由度を高める。

日本の都市計画は地域ごとに用途を定め、建てることができる施設を制限している。
例えば「第一種低層住居専用地域」は戸建て住宅か低層マンション、学校などの公共施設だけが認められる。
原則として商業施設は建てられない。

 具体的には戸建て住宅の地域ではコンビニや飲食店などの小規模な施設を、主に住居が並ぶ第一種住居地域では自動車修理工場などを想定している。
地域に住む人に迷惑がかからないように、防音壁の設置や営業時間の制限などを条件とする。

 今でも建築審査会の同意が得られれば住居専用地域に用途外の建物を建てることはできる。
ただ、手続きに数カ月かかる場合が多く、企業が積極的に利用しにくかった。

 

一方、都市部でも小売店が撤退した地域では、高齢者を中心に買い物に困る人が増えている。
13~15年度に第一種低層住居専用地域で用途外の建物を許可した事例を見ると、店舗・飲食店が38件で最も多かった。
国交省は一定の条件のもとで商業施設を作りやすくし、高齢者でも暮らしやすい町づくりにつなげる考えだ。

日本経済新聞電子版 2018.7.22 より