相続対策から賃貸・売買・管理の不動産コンサルティング会社 小田急線座間駅から徒歩2分の株式会社内田屋

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相続

相続の総合的なコンサルティングを行えるのは、
「不動産を理解し、お客様に身近な」不動産実務者こそ適任者です。

なぜなら、相続でトラブルが起こる一番の原因は、相続財産の約半数が土地・建物の不動産だからです。なぜ、不動産は相続の時にもめるのか。

不動産は“わけにくい”資産であること

  • 土地の分割は多種多様
  • 建物を分割するのは至難の業、相続人での共有はご法度

不動産の価値が“不明瞭”であること

  • 不動産の価格は『一物四価』
  • (実勢価格・公示価格・相続税評価額・固定資産税評価額)

不動産の金額が高いこと

  • 数百・数千万円の財産が相続人の財産になる。

土地・建物等の不動産を相続財産として争うことなく相続するには、不動産の適切な評価と適切な遺産分割が求められます。その為には、 不動産実務者が日々の業務で蓄積している現在の不動産マーケットの動向や不動産実務の知識が必要不可欠です。

故に、相続の総合的なコンサルティングを行えるのは不動産実務者なのです。

不動産実務者がプロデューサーとなり各分野のスペシャリストである士業の方々(税理士・司法書士・弁護士等)とタッグを組んでお客様一人一人にあった円満相続に向けての『生前対策』『相続コンサルティング』を行って参ります。

まずは、ご相談下さい。
ご相談は全て無料でお受けいたします。

相続の生前対策①

まず初めに、皆様は相続の『生前対策』を行う順序をご存知でしょうか。私たちが考える『生前対策』の順序は下記の通りです。

◎第一順位 相続人の円満  (なによりも最優先。揉めたら先に進めません)
◎第二順位 納税資金の確保 (節税で税金が減っても、払えなければ意味がありません)
◎第三順位 相続税の節税  (上記2つがクリアできたら、初めてチャレンジしましょう)

多くの方が『相続税』ばかりに気を取られて一番大切な『相続人の円満対策』を疎かにしていることがありますが、第一順位の『相続人の円満対策』を疎かにすると納税資金の確保も相続税の節税も全てが水の泡になります。

なぜなら、現代の相続は一昔前までの家督相続ではなく、法定相続分で財産を均等に分けるため、各相続人が自分の取り分を主張しあいます。相続財産の中には『優良財産』もあれば『お荷物財産』も有ります、このことが後の遺産分割協議をしばしば困難なものにしてしまうのです。

遺産分割協議をスムーズに揉めることなく進めるためにもこの3つの順序を守って『生前対策』を行いましょう。

相続の生前対策②

『財産の棚卸』を徹底的にやる。
対策を打つためには現状の財産を把握することから始まります。

自分の財産がどこにどれだけあるのかをすべて把握してから、対策を実行していきます。
この『財産の棚卸』を徹底的に漏れなく行わなくては、緻密な相続対策も効果を発揮しません。
では、具体的に財産とはどんなものがあるでしょうか一部を表にまとめてみました。

正の財産(資産)

  • 土地
  • 建物
  • 借地権
  • 貸付地
  • 現金
  • 預金
  • 有価証券
  • 自社株
  • 貴金属
  • 死亡保険金
  • 絵画・骨董
  • 貸付金
  • 特許・著作権
  • 各種会員権
  • 死亡退職金

負の財産(負債)

  • 借入金
  • 未払金
  • 税金の未払分
  • 保証債務
  • 葬儀費用など

このようにいくつかの種類の財産を徹底的に洗出しを行い『財産の棚卸』を行い適切な生前対策を行いましょう。

相続の生前対策③

『財産の棚卸』が完了しましたら、次に棚卸財産の更なる精査と整理を行います。

財産の棚卸をした正の財産には本当に正の財産なのか疑問を感じる財産が出てきます。
そこで、正の財産に仕分けした財産は本当に正の財産なのか考えてみましょう。

土地・建物の場合

  • 1年以上使われていない別荘
  • 評価額の高い崖地
  • 換金性・収益性が見込めない山林
  • 農業をやらないで放置している畑
  • 収支のバランスが崩れている賃貸アパート・マンション
  • 道路に接していない土地 などなど・・・

このような土地・建物は収益性や換金性に乏しく、固定資産税や維持費がかさんでいませんか。何かに利用できれば持つことに意義はありますが、ただ持っているだけでは正の財産とは言えず、負の財産に仕分けることができます。
このまま、生前対策をせずに相続が発生してしまったら全て相続財産に組込まれ、相続税が発生してしまいます。
さらに、相続で引き継いだ相続人(配偶者や子ども・孫たち)は高い維持費や固定資産税を払わなくてはいけません。
はたして、残された相続人の方々は喜んでこの財産を相続するでしょうか。

ご覧の通り、財産の棚卸と精査をすることで正の財産から負の財産を発見することができました。
この方法で、土地、建物、借地権、底地、貸付金などが本当に正の財産なのか精査をし、相続財産として残したくないのであれば売却や放棄、権利関係の調整を行い負の財産を正の財産(現金や換金性・収益性の高い不動産)に整理することが重要と考えます。
なによりも、早く取り組むことが生前対策のキーポイントになります。

相続の生前対策④

正の財産と負の財産の仕分けがしっかりと出来、大体の相続税額も分かったところで財産を誰にどれだけ引き継がせるのかを考えましょう。

財産が現金や有価証券だけならさほど問題にはなりませんが、土地、建物が相続財産に加わると土地と建物の評価額や現況等を鑑みて遺産 分割を考えないと後々トラブルの原因になりますので時間をかけ慎重に行いましょう。

遺言書の作成

相続人の円満相続に向けて遺言書を作成しましょう。遺言書を作成するには4つの方法があります。

一番簡単『自筆証書遺言』
遺言者本人だけで作成。最も簡単な遺言書。家庭裁判所の検認が必要
遺言の存在、内容共に秘密にできる
遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。
安全確実『公正証書遺言』
公証役場で公正証書として作成される遺言書。費用がかかるけど安心。検認は不要
遺言の存在、内容共に秘密にできない。
2人以上の証人が必要
意外に便利『秘密証書遺言』
パソコンの使用、代筆が可能。費用がかかる。検認が必要
遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。
遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。
2人以上の証人が必要
これは使える!『死因贈与契約』
合意契約書。
誰がどれだけ貰うか、財産の配分を事前に明らかにする事ができるのでもらう側が安心できる。
始期付所有権移転仮登記ができるので不動産の勝手な処分を防げる。
贈与税ではなく相続税が課税される。
遺言のような一方的な解除が困難

このように遺言書には様々なメリット、デメリットが存在しています。 ご自分に合った遺言書を作成してみましょう。

相続の生前対策⑤

遺言書の種類が決まりましたら遺言書の作成ですが、その前に家族会議を開くことをお勧めします。

相続人の方々の現状を本当に把握していますか。
配偶者だから子ども達だからといって相続人みんなが共有できていることは少ないのではないでしょうか
家族会議で話すことは沢山あるかと思いますが3つのカテゴリーに分類するとまとめやすいと思います。

ご自分の生きてきたあゆみや相続するであろう財産の事
ご自分の半生を配偶者や子ども達に話してあげてください。
また、先祖代々の土地等がありましたどういう思いで守ってきたのか、どういう経緯で取得したのか話して下さい
今現在のご家族の現状(悩み事や経済的なこと)
今のご家族の現状を知ることで、相続財産の分配も変わってくるかと思います。
みんなの前では話せないときは個別に話すことをお勧めします。1対1なら自然と話せるものです。
家族のこれから、将来の事
ご家族に今後どうやって過ごしていってほしいのか。
一致団結して皆で助け合って過ごすための言葉をかけてあげて下さい。

難しいことではないと思います。相続人の事を知らないで遺言書は書けませんので財産の棚卸と同じくらい大切なことです。

☆遺言書を書くのに大切なこと☆

遺言書作成で一番大切なことは『付言』を書くことです。
ただ財産の配分だけを書いた、事務的で無機質な遺言書では故人の感情や思いが伝わらず、熟考して決めたことの意図が伝わらず、争いが起こってしまう場合もあります。

円満相続のための遺言書を作成するならば必ず故人の家族への思い、感謝の言葉、なぜ財産分与がこの方法なのかを付言として付けてください。故人の家族に対する思いや感謝、財産の分け方の意図が伝われば争いなど決して起こらないばかりか、命日やお墓参りには自然と家族が集まる基礎を作り上げることができます。

相続の生前対策⑥

相続税は原則現金一括納付のため、相続税を支払う資金がない場合、不動産を売却しなければならないということにもなりかねません

納税資金の確保

相続税は原則現金一括納付のため、相続税を支払う資金がない場合、不動産を売却しなければならないということにもなりかねません。相続税節税のためといい、アパート等を建設した結果、納税資金がなくなってしまっては本末転倒です。現金が準備できれば一番ですがその他にもこんな方法があります。

【生前贈与を行なう】

財産を配偶者・子・孫に生前贈与し、相続財産の圧縮と納税資金を確保することができます。

【不動産所有法人の活用】

不動産賃貸をされている方であれば、不動産管理法人、不動産所有法人を活用することにより、家賃収入を配偶者や子へ資金移転をしておくことができます。

【生命保険の活用】

生命保険は相続の生前対策において、納税資金の確保として多く活用されます。また、非課税枠が設けられているため、節税効果もある非常に有効な方法です。相続財産の中に現金が少ない場合、事前に生命保険に加入していれば、受け取る生命保険金を相続税の納税・資金に充てることができます。

相続の生前対策⑦

多くの方が一番気になるところ、それが相続税をいかに減らすかだと思います。

相続税の圧縮

では、どんな方法で相続税を圧縮するのかいくつかご紹介します。

① 生前贈与で相続財産を圧縮

  • 110万円の基礎控除をフル活用する。
  • 贈与税の配偶者控除 2,000万円+基礎控除の110万円を活用する。
  • 子や孫への住宅取得資金贈与の特例をフル活用する。
  • 子や孫への教育資金一括贈与の非課税制度 1,500万円を活用する。
  • 相続時精算課税制度を使い、2,500万円までの資産を生前贈与する

②土地の評価を下げる小規模宅地の特例

相続財産のうち、最も多いのが土地です。いかにして土地の評価を下げるかその方法の1つです。

③資産の組換え

収益が見込めな不動産を売却し、売却資金で収益性の高い不動産を購入する。

④賃貸住宅を建てる

更地評価よりも貸家建付地は評価が下がるので賃貸住宅(アパート・マンション等)を建て、土地の評価額を下げる。

⑤等価交換をつかう

土地の所有権と区分所有権を交換して自己資金や金融機関からの借入れを行わずに居住用建物を手に入れる。

その他にも方法はいくつかありますが、分かりやすい方法をご紹介しました。
どの方法がご自身に合っているのかよく見極めて行うことが大切です。
賃貸住宅を作っても空室リスクがありますので本気で賃貸経営を行わないと大きな損失を生むことも考えられます。
相続税の事だけを考えずに相続終了後の配偶者や子・孫の事を考えながら相続税対策は行うべきと考えます。