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民法改正で変わる敷金とは。。。2015.4.2

1896年の制定以降、一度も抜本改正がなかったことから、時代に合わせて分かりやすい法律にする狙いがある。政府は2018年度までの施行を目指しており、市民生活や企業活動にさまざまな影響を与えそうだ。

その中でも賃貸不動産にかかわる「敷金」についてのことが民法に規定されることとなりました。

今までは、「襖の張替・畳の交換は借主・貸主で折半」「ハウスクリーニング費用は借主負担」「エアコンのクリーニングは借主負担」等、このような特約は、まず無効になるでしょね。

経年劣化での損耗や掃除費用は家賃に含まれている。借主の故意過失がなければ修繕費用を請求できない「東京ルール」が民法に規定されたからです。

その背景には、敷金の返還を巡るトラブルも多く、国民生活センターには「敷金を超える部分の修繕費を請求された」といった相談が年間1万数千件寄せられているらしいです。すごい数ですね。

この改正によってますます管理会社の役割は大きくなってきます。オーナー様と借主だけでは対応に苦慮することが出てくること間違いなし。

施行は2018年を予定してますがオーナー様と管理会社が一体となって早くからの準備が必要ですね。