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そもそも空き家の定義とは。。。。2015.4.9

今、空き家についていろいろと騒がれていますが、

空家の定義とはなんでしょうか??どういう状態を空き家というのでしょうか。

 

空家等対策の推進に関する特別措置法によると・・・・・

 

「建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」

 

もう少し具体的に・・・・

居住その他の使用がなされていないこと ⇒ 人の日常生活が営まれていない。営業が行われていない。

常態である ⇒ 建築物が長期間にわたって使用されていない状態「1年間にわたって使用されてい」

 

さらに、今回の特別措置法の第19条1項の空き家判断の調査項目は

①建築物の用途

②人の出入りの有無

③電気・ガス・水道の使用状況及びそれらがしよう可能な状況にあるか否か

④建築物の所有者の住民票の内容

⑤建築物の適切な管理が行われているか否か

⑥建築物の所有者等によるその利用実績についての主張等、から客観的に判断

 

注目は、⑤建築物の適切な管理が行われているか否か!!

 

どんな形であれ建築物の適切な管理を行えば今回の特別措置法の空き家適用からは外れるのです。

 

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