知ってますか??小規模宅地の減額③2015.8.24
小規模宅地の減額②のつづきです。
小規模宅地の減額を使いたいけど、
建物内部で行き来できない二世帯住宅でも大丈夫??
大丈夫なんです!
【二世帯住宅について、被相続人およびその親族が各独立部分に居住していた場合には、被相続人の親族が被相続人と同居していたとみなしてその親族の居住部分に対応する宅地等も特例の対象となり、二世帯住宅の敷地全体が特例の対象となります。】
つまり、1階が親夫婦で2階が子どもの家族で建物内部で行き来ができない。
2階には外階段を利用して建物内部に入る、完全にアパート状態の二世帯住宅でも敷地全体が適用できるようになりました。
今の時代、親との同居問題はどこでも起こることです。
それでも親の介護や相続対策等の観点から二世帯住宅を建てる場合はこの方法が一番です。
完全に独立しているのでお互いのプライバシーが侵されることもなく、奥様も納得してくれるかもしれません。。。。
話を戻しますが、
注意点として、1階と2階を区分登記することはご法度です。
区分登記とは1階と2階を2つの建物として登記することです。
この登記をしてしまい、2階に住んでいる相続人が1階部分の家屋を相続した場合は、
『敷地全体が特例の対象外』になってしまいます。
また、その他の税金ですがこの方法の二世帯住宅なら区分登記をしなくても
『不動産取得税』『土地の固定資産税』『建物の固定資産税』の軽減が
2戸分として適用されます。
つまり、通常、住宅を新築した場合には、不動産取得税や固定資産税などの軽減措置を受けることが
できますが、それらは1戸を単位として適用されます。
ただし、二世帯住宅で次のような構造のものについては、二戸分の軽減措置を受けることができます。
①各世帯が壁やドア等で遮断されており、構造上独立しているもの
②専用の玄関や台所、風呂などを備えており、利用上独立しているもの
いずれにしても、それぞれが独立した生活をすることができる構造がポイントとなります。
実は、多くのメリットがある二世帯住宅。
これからの時代を生き抜くために選択肢の1つとして覚えておいて下さい。