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認知症の相続人がいる場合の対応2015.10.22

遺産分割協議を行う際に、認知症の相続人がいる場合は、家庭裁判所に『成年後見人』などを選任してもらう必要があります。

 

なぜなら、相続人が自分で行った行為を正しく理解できていない状態で行った協議は、無効になってしまうので後見人が協議に参加することになります。

 

しかし、後見人も相続人の場合は、後見人に有利な遺産分割を行わないよう、家庭裁判所に『特別代理人』の選任を申し立て代理人が協議に参加すことになります。

 

これらの選任が申告期限内に間に合わないと遺産が未分割の状態で申告することになり、その際には、大きな控除が期待できる、『配偶者の特別控除』や『小規模宅地等の特例』が適用されません!!

 

相続対策の1つのキーポイントは何事も早く対応すること。

事が起きてから慌てるのではなく事前に家族との話し合いの場を持ちましょう。