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遺言の内容で。。。。2015.10.24

遺言の内容に納得しない相続人がいたり、遺言の有効性をめぐって争いになったり、遺言が他の相続人の遺留分を侵害しており、遺留分の減殺請求をされることがあります。

 

相続税の申告期限までに争いを収めることができなかった場合、遺言どおりの遺産分割にならない可能性が高くても、遺言どおりに相続したとみなして申告・納税する必要があります。

 

後日に、争いが収まり、遺産分割の話し合いが確定した時に、更正の請求や修正申告を行うことができます。

 

また、遺言とは違う方法で遺産分割を行いたい場合もありますよね。

 

民法上は相続人全員の同意があれば遺言と異なる方法で遺産分割することができます。

ただし、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意なしに遺言と異なる遺産分割を行うと、遺言どおりに相続した財産を互いに交換したり、贈与したとみなされ、余計な課税が生じる恐れがあります。

 

遺言を作成る際は、『もらう側』の意見も重要になります。

被相続人だけの意見だけで作成するのではなく、相続人の意見も取り入れるとスムーズな遺産分割を行える遺言書が作れると思います。