死亡保険金の分け方で贈与税の心配が!!2015.10.25
預金200万円と死亡保険金1800万円の合計4000万円を残してお父様がお亡くなりになりました。
相続人は長女と次女のかわいい姉妹2人で保険金の受取人は長女です。
相続税は基礎控除(3000万円+600万円×2=4200万円)以下なのでかかりません。
姉妹は仲が良いので2人で均等に相続しようと長女が提案したので次女は快く保険金の4000万円の内2000万円を受け取ることにしました。
しかし、次女には『贈与税』がかかってしまいます!!
「なぜお父様が残してくれた相続財産を2人で仲良く分けたのに贈与税がかかるの!!」
と次女は怒りました。
なぜなら、民法上はお父様の遺産は預金の200万円だけであり、保険金は受取人である長女の財産になります。
したがって、次女がお父様の遺産を相続できるのは預金の200万円のみ。
保険金の4000万円は長女の財産なので、次女が2000万円を受け取ってしまうと長女から次女への贈与が成立して贈与税が発生してしまうのです。
※毎年110万円以内の贈与なら贈与税はかかりません。
つまり、分割して次女に贈与してあげるのも一つの方法です。
保険金を公平に遺産分割する際は気をつけてくださいね。