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相続対策でよく使われる養子縁組とは(デメリット編)2015.11.1

前回に引き続き、養子縁組のお話です。

 

養子縁組のデメリットとは

 

法定相続分や遺留分を相続する権利を持つ・養子の人数に制限がないなどは、あくまでも養子側のメリットにすぎず、それにより財産の取り分が減る実子にとっては何の利点もない。

 

また、すでに結婚して、夫の姓になっている娘の家族を養子にすると、娘家族の姓を娘の実家の姓(旧姓)に変えなければならない点にも注意が必要です。

 

さらに、息子が奥様と離婚した、孫が養親の面倒を見ないなどの事情があって養子縁組を解消したいときは、「養子離縁届」を養親と養子の連名で役所に提出しなくてはならないので、もしどちらかが同意しないと確実にトラブルに発展します。

 

この他にも、平成15年の税制改正において、孫の養子は一親等の血族に含めないことになりました。
これにより、孫養子の相続税は20%割増されることになりました。
孫を養子にするときは、むしろ相続税が増えてしまう可能性があります。

 

以上のように、メリットだけではないことを忘れないでください。

 

戸籍に対する考え方はそれぞれ違います。

相続財産の取り分や税のメリットが最優先ならば養子縁組を実行しても良いが、

『親子になる』ということを真剣に考え、実行しないと後で後悔することにもなります。

 

相続税を減らすだけが円満な相続への近道ではありません。