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平成28年度 税制改正大綱のポイント①2016.1.25

~空き家の譲渡所得について3,000万円を控除する措置の設置~

 

近年、空き家が放置され、周辺環境根の悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大要因である『相続』に起因する空き家の有効活用を促進するため、空き家の売却について、以下の特別措置が創設されます。

 

『相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度』

 

本措置のポイントをまとめました。

 

~ポイント①~

《相続発生日を起算点とした適用期間の要件》

 

相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。

 

~ポイント②~

《相続した家屋の要件》

特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です。

 

1.相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること。

2.相続の開始直前において当該被相続人以外に居住者がいなかったもので

あること。

3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。

4.相続時から譲渡までの間に、事業、貸付、居住の用に供されていたことが

ないこと。

 

~ポイント③~

《譲渡する際の要件》

特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。

 

1.譲渡価格が1億円以下。

2.家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

 

 

以上

 

平成28年1月12日発行

編集・発行/(公社)全国宅地建物取引業協会連合会

(公社)全国宅地建物取引業保証協会

「平成28年度税制改正大綱のポイント」より