トップ ニュース 平成28年度 税制改正大綱のポイント② 平成28年度 税制改正大綱のポイント②2016.1.28 ~新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長~ 新築住宅に係る固定資産税を3年間(マンションについては5年間)2分の1に減額する特別措置の適用期限が2年間延長されます。 戸建新築住宅は平成30年3月31日まで2分の1に減額OK 新築マンションは平成33年3月31日まで2分の1に減額OK 以 上 平成28年1月12日発行 編集・発行/(公社)全国宅地建物取引業協会連合会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 「平成28年度税制改正大綱のポイント」より 平成28年度 税制改正大綱のポイント① 平成28年度 税制改正大綱のポイント③