相続対策から賃貸・売買・管理の不動産コンサルティング会社 小田急線座間駅から徒歩2分の株式会社内田屋

平成28年度 税制改正大綱のポイント②2016.1.28

~新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長~

 

新築住宅に係る固定資産税を3年間(マンションについては5年間)2分の1に減額する特別措置の適用期限が2年間延長されます。

 

戸建新築住宅は平成30年3月31日まで2分の1に減額OK

 

新築マンションは平成33年3月31日まで2分の1に減額OK

 

以   上

 

平成28年1月12日発行

編集・発行/(公社)全国宅地建物取引業協会連合会

(公社)全国宅地建物取引業保証協会

「平成28年度税制改正大綱のポイント」より